M.Y.S Kobe(メイクユースマイル神戸)会則
(名称) 第1条
本会は「M.Y.S Kobe(メイクユースマイル神戸)」と称する。
(事務所の所在地) 第2条
本会の事務所は、〒651-2276 神戸市西区春日台5-4-10に置く
(目的) 第3条
本会は、家庭や職場以外の場所で自らの時間や能力を誰かのために役立てたいと思う人たちが、一人では叶えられない夢や伝えたい感動、応援してほしい社会活動を持つ人の企画案を企画者 とともに協力して実現させることによって、世代間ギャップや障がいの有無などさまざまな立 場の違いを超えてお互いを認め合い支え合う「笑顔あふれる地域社会創り」に貢献することを目的とする
(事業) 第4条
本会は、前条の目的を達成するために以下の事業を行う
(1) 社会貢献に寄与する催事の企画、実施。
(2) 芸術、文化活動のセミナーや発表の場のプロデュース
(3) 地域交流の場作り
(4) 各種講座、講習会の企画、実施
(5) その他、第3条の目的を達成するために必要な事業
(会員) 第5条
本会の目的に賛同するものは、会員となることができる
(1) 会員活動を共にし、運営する
(2) サポート会員活動に積極的に参加し、応援する。名称を「スマイルサポーター」とする
(入会) 第6条
本会に入会しようとする者は、会員の推薦を受け、代表が別に定める入会申込書により、代表に申し込むものとする
(会費)第7条
会費は年会費 3000円を年度当初に納入する。途中入会者は定例会参加毎に 1,000 円を支払う。サポート会員は無料とする
(退会) 第8条
会員は代表が別に定める退会届を代表に提出して、退会することができる
(役員) 第9条
本会は次の役員を置く
(1) 代表 1人
(2) 副代 表 2人
(3) 事務局長 1人
(4) 会計 1人
(5)監査役1人。
(役員の職務) 第10条
代表は、本会を代表し、会議を招集し、その会務を統括する
2 副代表は、代表を補佐し、代表に事故があったときはその職務を代行する
3 事務局長は、組織全体の実務を総括し、会の円滑な運営に当たる
4 会計は、本会の会計事務を行う
5 監査役は、会計監査及び会の運営全般の監査に当たる
(役員の任期) 第11条
役員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない
(総 会) 第12条
本会は年1回総会を開催する
2 総会は代表が召集し、事務局長または会員の中から選ばれた担当者が議長となる
3 総会の議事は出席者全員の過半数をもって議決し、可否同数の場合は代表がこれを決める
4 必要に応じて臨時総会を開催することができる
(総会の議決事項) 第13条
総会は次の事項を議決する
(1) 事業に関すること
(2) 会則に関すること
(3) 会費に関すること
(4) 事業計画及び収支予算に関すること
(5) 事業計画及び収支決算に関すること
(6) 役員の選出及び解任に関すること。
(7) その他必要と認めたこと
(議事録) 第14条
総会の議事については、会員の中から担当を選出し、議事録を作成する
(会計) 第15条
本会の会計年度は、毎年4月1日より翌年3月31日までとする
2 本会の経費は、会費及びその他の収入をもって充てる
附則 この会則は 2018年4月1日より施行する
以上
(2018/4/1)